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​久保台小学校区わくわく協議会紹介
茨城県龍ケ崎市の久保台小学校区に2016年に龍ケ崎市として
10番目に
設立した協議会です。
久保台小学校区には、10の自治会・区会があり住民世帯は
約2000世帯を
超えています。
当地区は龍ケ崎ニュータウンの世帯が80%を締め、
20%が別所・長山前と
混在した地区です。

​協議会の本部は久保台コミュニティセンターにあります。
久保台コミュニティセンター.jpg
シンボルマーク.jpg
​久保台小学校区わくわく協議会マーク
久保台小学校区地図.jpg
​久保台小学校区わくわく協議会範囲
協議会の規約
協議会の個人情報取り扱い
​久保台小学校区わくわく協議会組織図

会計

役員会
各委員会委員長

住民自治組織推進委員会

防犯・防災委員会

はつらつ健幸委員会

子育て文化育成委員会

地域づくり委員会

広報委員会

​幹事会

事務局

副会長

会長

副会長

久保台小学校区わくわく協議会総会

書記

会計監事

各委員会紹介
住民自治組織推進委員会

久保台小学校区内の課題の共有や,自治会や区の交流を図り地域連携のための事業を

企画し各委員会への提言を行なう。

 ・各自治会長・区長との定例会(各自治会・区会での情報交換) 奇数月第一日曜日

 ・わくわく祭りに自治会・区会として参加の方法検討

地域住民の交流を図りながら,高齢者が健康で生きがいが得られる事業を実施する 

 ・おとな塾:高齢者の居場所づくり、健幸づくりを目的とした講座 

 ・シルバーリハビリ体操:いつでも、どこでも、ひとりでできる介護予防の体操です。 

 ・脳活クラブ:皆で楽しく脳トレを行い、脳の活性化を行う 

 ・歴史講座:バスと徒歩で龍ケ崎の歴史を訪ねる歴史散策!! 

 ・終活講座:各種手続きについて 

​ ・鉄道ジオラマ:頭の活性化に繋げる

はつらつ健幸委員会

子どもたちの成長を保護者と地域が支え合い、子どもたちにとってふるさとの思い出

となるような活動と、大人になっても身につけたい知識の講座を行う。

 ・夏休み子ども教室:小学生が学校以外でも勉強できる内容を実施する

 ・大人の教室:蕎麦打ち教室、パン作り教室、大人の料理教室、他。

 ・寄せ植え講座:季節の花々を寄せ植えします。

​ ・子供の講座:龍ケ崎トンビ凧作り講座、他。

子育て文化育成委員会
地域づくり委員会

地域のイベントを通し住民間の連携を図れるような事業を行う。子どもから大人までが 

楽しめるイベントを企画する。

 ・バス旅行:日帰りのバス旅行を実施する

 ・夏休みラジオ体操:夏休みが始まるとラジオ体操を通して子供の体つくりを行う

 ・グラウンドゴルフ大会を行い1等、2等、3等を賞す

 ・春の音楽会:アマチュアからセミプロまで地域の人と共に音楽を楽しむ

防犯 

 地域の防犯活動の中心となり,防犯パトロール活動や防犯意識の向上を実施する。

 ・青パトを使って地域の防犯パトロールを実施。(月に一回程度 10回実施)

 ・防犯に関する市の出前講座を開催

防災

 自主防災組織と連携し災害に備えた防災訓練を実施する。各自主防災組織 間の連携を図

 り,安全安心な街づくりを行う。

 ・久保台小学校区で防災訓練を実施する。

 ・久保台小学校地区防災計画から、自分たちの自主防災会防災計画を作る

 ・防災倉庫の点検をする

防犯・防災委員会
広報委員会

久保台小学校区わくわく協議会の広報業務を行う。

 ・広報紙の紙面再検討

 ・広報紙「わくわく」を年数回以上発行する。

 ・既存の広報紙から脱却した新しい広報紙にする

実行委員会

実行委員会は役員会で協議会全般に関わる事業として承認されたら実行委員会が発足されます。規約第十五条

令和5年度の実行委員会の内容

 ・わくわく祭り

 ・敬老お楽しみ会

​ ・作品展

 ・ハロウィンパーティ:子どの達が仮装し地域の家でお菓子をもらいます。

規約

久保台小学校区わくわく協議会規約

 

 

発行元 久保台小学校区わくわく協議会

発行年月日 平成28年5月22日

発行責任者 久保台小学校区わくわく協議会会長 小野寺 正好

 

 

 

(名称及び事務所)

第1条 本会は、久保台小学校区わくわく協議会(以下「協議会」という。)と称し、事務所を龍ケ崎市久保台コミュニティセンター内(龍ケ崎市久保台4丁目1番地12)に置く。

(目的)

第2条 協議会は、久保台小学校区(以下「地域」という。)に居住する住民相互の交流を促進してつながりを深めるとともに、地域で活動する各種団体等が情報を共有化し、連携協力して地域の課題解決を図ることによって、安全安心で明るく住みよい地域社会を構築することを目的とする。

(事業)

第3条 協議会は、前条に規定する目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。

(1)住民の健康増進及び地域福祉の推進に関すること。

(2)子どもの健全育成及び生涯学習の推進に関すること。

(3)地域環境の保全に関すること。

(4)防犯・防災に関すること。

(5)住民自治組織間の連絡調整及び住民自治組織の活動の支援に関すること。

(6)その他協議会の目的達成に必要と認められること。

 2 協議会は、政治活動及び宗教活動は行わないものとする。

(構成)

第4条 協議会は、次の各号に掲げる者のうち、第2条に規定する目的に賛同する者(以下「委員」という。)をもって構成する。

  • 地域内の住民自治組織の代表者。

  • 地域内に活動の拠点を置く各種団体、行政委員・行政機関等のうち、別表に掲げるものの代表者。

  • その他第12条に規定する役員会の承認を得た者。

2 新たに協議会に加盟しようとする団体等は、第10条に規定する総会の承認を得なければならない。

(役員)

第5条 協議会に次の役員を置く。

  • 会長   1名

  • 副会長  2名

  • 会計   2名

  • 監事   2名

  • 幹事   若干名

  • 委員長  6名

  • 事務局長 1名

  • 書記   若干名

 

2 役員は、総会において承認を得るものとする。

3 役員は他の役職を兼務する事ができる。但し会計については独立性を持たせるため、兼務は不可とする。

4 役員の選出に関しては、自治会・区会から選出する副会長、会計監事は自治会・区会会長の輪番制を導

入する。

(役員の任務)

第6条 役員の任務は、次のとおりとする。

  • 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。

  • 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその任務を代行する。

  • 会計は、協議会の会計業務を行う。

  • 監事は、協議会の会計を監査する。

  • 幹事は、協議会の計画の立案・企画・運営調整を行う。

  • 委員長は、第14条に規定する委員会を総括する。

  • 事務局長は、第16条に規定する事務局を総括する。

  • 書記は役員会の記録を行なう。

 

 

(委員及び役員の任期)

第7条 委員及び役員の任期は1年とし、再任を妨げない。

 2 役員に欠員が生じた場合における補充役員の任期は、前任者の残任期間とする。

 3 役員で任途中に欠員が出た場合は、第5条第2項の規定によらず、役員会で欠員が出た役員の補充者名を指名する

(顧問)

第8条 協議会に顧問を置くことができる。

 2 顧問は、若干名とし、会長が委嘱する。

 3 顧問は、次条に規定する会議に出席することができる。

 4 顧問は、協議会の運営等に関する助言及び提言を行うが、議決権は有しないものとする。

 5 顧問の任期は1年とし、再任を妨げない。

(会議)

第9条 協議会の会議は、総会及び役員会とし、会長が招集する。

(総会)

第10条 総会は、協議会の最高議決機関であって、定期総会及び臨時総会とし、第4条に規定する委員を

もって構成する。

2 定期総会は、年1回開催する。

3 臨時総会は、会長が必要と認めたとき又は委員の3分の2以上から請求があったときに開催する。

4 総会は、委員の過半数の出席をもって成立する。

5 総会の議長は、出席した委員の中から互選により選任する。

6 総会の書記は議長が任命する。

7 総会の決議は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(総会の決議事項)

第11条 総会は、次に掲げる事項を決議する。

  • 規約の制定及び改廃に関する事項

  • 事業計画及び事業報告に関する事項

  • 予算及び決算に関する事項

  • 役員の選任に関する事項

  • その他協議会の運営に関する重要な事項

(役員会)

第12条 役員会は、第5条に規定する役員をもって構成する。

 2 役員会は、役員の過半数の出席により成立する。

 3 役員会は、会長が議長を務める。

 4 役員会の決議は、出席役員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(役員会の決議事項)

第13条 役員会は、次に掲げる事項を決議する。

  • 総会に付議する事項

  • 事業の企画及び運営に関する事項

  • 第15条に規定する実行委員会の設置及び廃止等に関する事項

  • 第16条に規定する事務局業務を行う委員の推薦に関する事項

  • その他会長が必要と認める事項

(委員会) 

第14条 第3条に規定する事業を実施するため、協議会に次の委員会を置く。

  • 住民自治組織推進委員会

  • はつらつ健幸委員会

  • 子育て文化育成委員会

  • 地域づくり委員会

  • 防犯・防災委員会

  • 広報委員会

2 委員会に委員長、副委員長及び会計担当者を置く。

3 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長を務める。

4 委員会は、当該委員会に属する地域課題を解決するため、各種事業を実施する。(実行委員会)

第15条 委員会が企画する大規模な事業を円滑に実施するため、協議会に実行委員会を置くことができる。

 2 実行委員会の設置及び廃止等は、役員会で協議し決定する。

(事務局)

第16条 協議会に事務局を置く。

 2 事務局は、龍ケ崎市久保台コミュニティセンター職員及び第4条に規定する委員の中から役員会が推薦する者をもって構成する。

 3 事務局は、協議会の連絡調整及び事務作業を行う。

(経費)

第17条 協議会の経費は、補助金その他の収入をもってこれに充てる。

(会計年度)

第18条 協議会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(情報公開)

第19条 協議会の会議議事録及び会計内容等は、原則として公開する。

(個人情報の取扱い)

第20条 本会が協議会活動を推進するために必要とする個人情報の取得、利用、提供及び管理については

「久保台小学校区わくわく協議会個人情報取扱要綱」に定め、適切に管理するものとする。

(雑則)

第21条 この規約に定めるもののほか必要な事項は、役員会の決議を経て会長が別に定める。

この規約は、この規約は、令和6年4月29日から施行する

        付 則

久保台小学校区わくわく協議会個人情報取扱要綱

 

制定 平成30年05月13日

(目的)

第1条 この要綱は,久保台小学校区わくわく協議会(以下「本会」という)が保有する個人情報の取扱いに関し、必要な事項を定め、個人情報の権利及び利益を保護することを目的とする。

 

(責務)

第2条 本会は,個人情報保護に関する法令等を遵守するとともに,協議会活動において個人情報の保護に努めるものとする。

 

(周知)

第3条 本会は,個人情報の取扱いに関する事項等について,個人情報取得時のほか,総会資料又は回覧等により,少なくとも毎年1回は会員に周知するものとする。

 

(個人情報保護の取扱い)

第4条 本会が,協議会活動を推進するため必要とする個人情報の取得,訂正等,利用,管理及び提供等については,適正に運用するものとする。

 

(個人情報の取得)

第5条 本会が取得する個人情報は,氏名(家族,同居人を含む。),生年月日,性別,住所,電話番号,緊急連絡先その他協議会活動等において必要とされるもので,原則,会員の同意を得たものとする。

2 本会の個人情報の取得は,加入申込書や協議会行事等の参加申込書などで行う。

3 法に規定する障がいの程度や病歴等の要配慮個人情報を取得する際は,本人の同意を得て取得するものとする。

 

(個人情報の訂正等)

第6条 本会は,会員から前条に基づき提供された内容について,開示や訂正等の申出があった場合は,個人情報を確認し,適切に対応する。

 

(利用)

第7条 本会で保有している個人情報は,会員名簿(行事等の参加者名簿を含む。)及び地図の作成,会費の請求,文書の回覧,総会で議決された事業等に利用するものとする。

2 前項の利用目的以外に個人情報を利用する場合は,あらかじめ本人の同意を得なければならない。

 

 

(管理)

第8条 本会で保有している個人情報は,会長又は会長が指定する役員(個人情報管理者)が適正に保管・管理する。

2 本会で配付した会員名簿は,個々の会員が,紛失・漏えいを防止し,不要になった名簿を破棄する等適正に管理する。会員に配付している名簿の変更については,訂正や削除等の連絡をすることでこれに替えることができる。

3 本会で保有している不要となった個人情報は,適正かつ速やかに復元不可能な状態にして廃棄し,記録するものとする。

 

(提供)

第9条 本会で保有している個人情報は,利用目的・提供範囲について,本人の同意を得た会員に提供するものとする。次に掲げる場合を除き,あらかじめ本人の同意を得ないで第三者に提供しない。

(1) 法令に基づく場合

(2) 個人の生命,身体又は財産を保護するため緊急かつやむを得ない場合と認める場合

(3) 公衆衛生の向上又は児童の健全育成の推進に必要な場合

(4) 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けたものが法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合

 

(第三者提供に係る記録等の作成)

第10条 管理者は,個人情報を第三者(県・市役所を除く)に提供したときは,個人情報保護法第25条に定める第三者提供に係る記録を作成し,原則3年間保存するものとする。

 

(第三者提供を受ける際の確認等)

第11条 管理者は,第三者(県・市役所を除く)から個人情報の提供を受けるに際しては,法第26条に定める第三者提供を受ける際の確認を行い,記録を作成し,原則3年間保存するものとする。

 

(開示)

第12条 会員は,第4条の規定に基づき提供した会員本人の個人情報について,管理者に対し開示を請求することができるものとする。

2 管理者は,会員本人から会員本人の個人情報の開示について請求があったとき,法第28条第2項に該当する場合を除き,本人に開示するものとする。

 

(秘密保持義務)

第13条  個人情報の管理者・取扱者は,職務上知ることができた個人情報をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に使用しない。その職を退いた後も,同様とする。

 

附 則

この要綱は,平成30 年 5月13 日から実施する。

 

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個人情報
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